日蓮正宗は、昭和49年、顕正会浅井会長に、宗門の公式決定違反に対する反省を促しました。
しかし、浅井会長からは
「宗門の公式決定には従わない」
との返事がありました。
日蓮正宗はその経過をふまえ、
・昭和49年8月12日に顕正会「解散処分」
・同年11月4日に浅井会長等「除名処分」
に付しました。
つまり、顕正会は本門戒壇の大御本尊から謗法と断定された団体なのです。
「宗門には従わない」=浅井会長、自ら大御本尊に背いたのです。
したがって、あなたが顕正会員である限り、日蓮正宗総本山大石寺に在(ましま)す本門戒壇の大御本尊を拝することは絶対にできません。
また、このことが覆る道理などありません。
日蓮大聖人は、
「信心の血脈なくんば法華経を持つとも無益なり」生死一大事血脈抄(御書1338ページ)
「何に法華経を信じ給うとも、謗法あらば必ず地獄にをつべし」(曽谷殿御返事・同1040ページ)
と仰せです。
あなたが、一日も早く、正しい日蓮正宗の信仰に帰依されることを願ってやみません。